知的障害や精神障害の方が受けられる福祉サービスの主なものを紹介します。これらのサービスは全国どこでも受けられますが、申請方法などは各自治体によって異なりますので、お近くの市区町村役所などにお問い合わせください。
知的障害者と保護者に対して、医療費助成、施設の利用などの各種の福祉サービスを受ける時に必要な手帳として交付されます。地域によって名称も異なり、例えば埼玉県やさいた市では「みどりの手帳」と呼びます。
等級:重度・中度・軽度など等級がありますが、自治体によって呼び方やサービスは異なります。
手続き方法:地域の地区町村に申請し、通常18歳未満では児童相談所、18歳以上では知的障害者厚生相談所で判定を行います。具体的な申請方法、必要書類については、お近くの役所などにお問い合わせください。(→埼玉県 さいたま市)
手帳は以下のようなサービスを受ける際の証明書となります。
・住民税、自動車税、所得税の軽減 。
・手当の支給(特別児童扶養手当、障害児福祉手当) 。
・NHK受信料の減免 。
・交通機関の割引(JR、私鉄、タクシー、バス、飛行機など) 。
・スポーツ施設、映画、観劇等の割引 。
・ガイドヘルパー、ショートステイサービスなどの利用 。
・障害者雇用を希望する方の、就職の際の使用。
・教育上の支援(支援学級への在籍、支援学校への入学)に際しては、必須ではないのですがあると話がスムーズなようです。
20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童の養育者に支給されます。ただし、除外される場合や所得による制限もあります。
平成23年4月現在の支給額は以下のとおりです。
1級(重度障害児) 50550円
2級(中等度障害児) 33670円
手続きの方法は自治体によって違いますので、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。 (→埼玉県)
通常は所定用紙に記入された医師の診断書が必要です。療育手帳や身体障害者手帳があると医師の診断書が不要な場合もあります。
精神疾患を有し、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活に制約があるかたに交付されます。年齢制限はありません。
等級:1から3級の等級があります。
1級 日常生活の様を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。
手続き方法:通常窓口は市区町村にあり、 精神保健福祉センターで判定を行います。お住まいの地域の自治体にお問い合わせください。(→埼玉県)
通常、所定様式の用紙による医師の診断書(初診日から6カ月以上経過したもの)が必要です。用紙は役所においてあります。
精神疾患により通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の軽減を図るためにつくられた制
度です。
指定を受けた医療機関で、自立支援医療を受けることができます。利用者は、医療費の原則1割を負担し、世帯の所得等により個人負担の上限額が決められています。
手続き方法:各市区町村に窓口があり、必要書類をそろえて申請をします。お住まいの自治体にお問い合わせください。(→埼玉県)
医師による意見書(自立支援医療 精神通院用)が必要です。用紙は役所においてあります。
通常、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請ができます。その際には、診断書は手帳用のみで可能です。